収入印紙の金額
(契約書の記載金額による)
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1千万円以下
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10,000円
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1千万円超
5千万円以下
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15,000円
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5千万円超
1億円以下
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45,000円
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1億円超
5億円以下
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80,000円
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※ 平成23年3月31までの間に作成される契約書(1,000万円超〜)については、印紙税率の軽減措置により上記金額となります。
2.仲介手数料
仲介手数料(媒介報酬)は、成功報酬となります。(売買契約時半金、残金決済時に半金を受領いたします。)
宅建業者が依頼者から受取ることのできる報酬(仲介手数料)の額には上限が決められております。(下表参照)
売買の媒介に関する報酬額は、取引代金の額(税抜き価格)から割合を乗じてえた金額を合計した以内となります。
取引金額
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上限額
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200万円以下の部分
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5.25%以内の額
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200万円を超え
400万円以下の部分
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4.20%以内の額
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400万円を越える部分
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3.15%以内の額
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《計算例》
取引金額が2000万円の場合の媒介報酬額の上限
200万×5.25%+200万×4.2%+1600万×3.15%=69万3千円
(簡易計算法)
2000万×3.15%+6万3千円=69万3千円
この2つの費用は通常の不動産売却では必ず発生します。
※
その他必要に応じて下記項目の費用がかかる場合がございます。
3.登記費用
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合の抵当権抹消費用や表示変更の登記費用。
4.境界設置費用 測量費用
敷地の境界がはっきりせず、境界標の設置が必要な場合。土地を分割売りする際は、分筆登記の費用。
5.建物解体費用
土地の売却で、古家があり更地にして引き渡す条件の場合。
6.リフォーム費用
リフォームをして売却する場合。
7.不動産譲渡所得税・住民税
不動産売却利益がある場合。
また今お住まいのご自宅を売却する場合、引越費用なども考慮しておく必要がございます。
売却時にかかる税金の詳しくは、 不動産売却の税金
ページをご覧ください。