収入印紙の金額 (契約書の記載金額による)
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1千万円以下
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10,000円
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1千万円超5千万円以下
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15,000円
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5千万円超1億円以下
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45,000円
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1億円超5億円以下
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80,000円
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※平成23年3月31までの間に作成される契約書(1,000万円超〜)については、印紙税率の軽減措置により上記金額となります。
2.譲渡所得税
不動産を売却した場合、譲渡益(利益が出る場合)に対して税金がかかります。
[ 譲渡所得税は、次のように計算されます。 ]
1. 譲渡収入金額 − ( 2. 取得費 + 3. 譲渡費用)−
4. 特別控除額 × 5. 税率 |
1.譲渡収入金額
土地・建物の譲渡代金
2.取得費
買った時の購入代金・諸費用などの取得に要した金額とその後支出した改良費、設備費を加えた合計額から建物の減価償却費を差引いた費用です。
※譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。
3.譲渡費用
売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときにかかった費用などです。
4.特別控除
各種特例(下記記載)が適用できる場合に算出した金額となります。
5.税率
譲渡までの所有期間が5年超の場合には20%、5年以下の場合には39%です。
(10年超居住用財産は特例あり)
※この場合の所有期間とは、譲渡資産の取得の日から譲渡をした年の1月1日までの所有期間のことをいいますが、その取得の日・譲渡の日はいずれも物件の引渡し日が原則となります。