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トップページ > 不動産売買情報 > STEP 6 売買契約の締結/手付金受領
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 不動産用語集

不動産売買契約の締結/手付金受領

 購入希望者と契約条件の話が整いますと、重要事項説明の後、売買契約を取り交わします。
  不動産売買契約は、「不動産売買契約書」により締結されます。 その際、買主様から手付金を受領します。

売買契約の締結/手付金の受領
売買契約当日の流れ

 不動産売買契約に先立ち買主様に、物件の調査し作成いたしました重要事項説明書を交付します。 そしてお取引物件の付帯設備及び物件状況をご確認いただいた後、売買契約・手付金の授受を行います。

重要事項の説明について
 不動産会社の宅地建物取引主任者が、不動産売買取引上重要な事項を説明いたします。(宅建業法35条)
この重要事項説明は、以下項目の説明がございます。

対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
・登記簿に記載された事項
・権利に関する事項
・都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
・私道負担に関する事項
・飲用水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
・宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状・構造等 (未完成物件等の場合)

取引条件に関する事項
・代金等に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・金銭の貸借(ローン)に関する事項

マンションなど区分所有建物の売却の場合
・マンション管理規約等の定め (共用部分、専用使用権、使用細則)
・修繕積立金、管理費、管理の委託先について等
・建物の維持修繕の実施状況

売買契約の締結・手付金受領

 契約当日は、不動産売買契約書の内容をご確認いただきます。 内容に問題がなければ、書面に署名・捺印し、買主様より売主様へ手付金が支払われ、契約の完了となります。

売買契約の締結について
 重要事項説明で、物件の内容を買主に十分理解してもらった後、売買契約を結びます。 トラブルにならないためにも、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにした不動産売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名・捺印して各々保管しておく必要があります。

契約書の内容で、解りづらい個所等がありましたら、しっかり説明を受け、充分理解するようにして下さい。

手付金の受領について
 売買契約書を締結する際に、売主は買主から手付金として契約書記載の金額を受領します。 一般的には物件の売買価格の5%から20%程度です。 この手付金は、売買代金の一部に充当されます。

売買契約書に記載される事項 (基本的な条項の例)
(1) 売買の目的物および売買代金
  登記簿の記録等による売買不動産の表示と売買代金総額、手付金から残代金までの支払時期と金額が記載されます。

(2) 約定事項
 「所有権移転・引渡し・登記手続きの日」 「税金分担の起算日」 「違約金の額」について取り決めた事項について記載します。

(4) 手付解除
 売買契約後、売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い(手付倍返し)、また買主は、支払済の手付金を放棄(手付流し)して、それぞれ契約を解除することができます。 ただし手付解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または定めた解除期限を経過したとき以降は、できないものとします。

(6) 引渡前の滅失・毀損
 契約後の引渡し前までについては、売主が危険負担する条項が記載されています。

(5) ローン特約 (融資利用の特約)
 売買契約後、買主が金融機関によるローンを借りられないことが判明した場合、 売買契約をすべて白紙に戻すという約束を 「ローン特約」 と言います。 買主は、契約締結後すみやかにローン申込手続きをし、定めた条件と期限内に融資の結果を得なければなりません。

(6) 瑕疵担保責任
 物件に隠れた瑕疵(物質的な欠陥等)が発見された際の責任の有無および期間等について取り決めた事項が記載されます。

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