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位置指定道路
読み方:いちしていどうろ
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道。(幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準
に適合) 位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地で
は、建築物を建築することができる。 |
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一般媒介契約
読み方:いっぱんばいかいけいやく
宅地または建物の売買、貸借の仲介を宅建業者に依頼する契約で、依頼者が複数の宅建業
者に重ねて仲介を依頼することが許される契約形態。
[関連用語] 専属専任媒介契約
専任媒介契約
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移転登記
読み方:いてんとうき
所有権移転登記のこと。 所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権
が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。
[関連用語] 表示登記
保存登記
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居抜き
読み方:いぬき
店舗・工場などを、その内部の商品、設備、備品などをつけたままで売買・賃貸すること。居抜
きで購入もしくは借りた場合は、以前の状態の内装や設備類等が流用できるので、場合によっ
ては、費用負担を抑え比較的早期で営業にこぎつけることができる。 |
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違約金
読み方:いやくきん
不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保する
ために、その債務を履行しない当事者が相手方に対して、一定額の金銭を支払わなければなら
ないと定めることがある。 このような金銭を「違約金」という。 |
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違反建築物
読み方:いはんけんちくぶつ
建築基準法または条例の規定等に違反して建築された建築物、またはいったん適法な状態で
建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。 |
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印鑑証明
読み方:いんかんしょうめい
1) 個人があらかじめ市区町村役所において印鑑登録を行なった実印について、その実印が印
鑑登録された正式なものであるということを、市区町村長が公的に証明した書面のことを「印鑑
証明」と呼んでいる。
2) 株式会社・有限会社等の法人が、売買等の契約を行なう場合には、契約書に代表者印を押
印するのが通例である。 このような代表者印について、その代表者印が、登記所に対して印鑑
届けを行なった正式なものであるということを、登記所が公的に証明した書面のことを「印鑑証
明」と呼んでいる。 |
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印紙税
読み方:いんしぜい
契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。 印紙税の納付方法は、課税対象
となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了
する。
印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら
申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱
いとなっている。
1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円
・契約金額が1億円を超え5億円以下のとき・・・8万円
※平成23年3月31までの間に作成される契約書(1,000万円超〜)については、印紙税率の軽
減措置により上記金額となります。
2)金銭消費貸借契約書を作成するとき
・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円
3)売上代金に係る金銭の受取書を作成するとき
・記載金額が3万円未満・・・非課税
・記載金額が3万円以上100万円以下・・・200円
・記載金額が100万円を超え200万円以下・・・400円
・記載金額が200万円を超え300万円以下・・・600円
・記載金額が300万円を超え500万円以下・・・1000円
・記載金額が500万円を超え1000万円以下・・・2000円 |
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