■ か〜 |
買い替え特約
読み方:かいかえとくやく
住宅を買い替える場合、現在所有物件の売却前に新規購入物件の売買契約を締結すると、所
有物件がもし売却できないと困ることになります。その事態に備え、購入物件の契約に所有物
件が、「定めた売却期限と売却条件で売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の
特約を買い替え特約という。 |
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開口部
読み方:かいこうぶ
住宅内で、室内外の出入りのほか、採光・通風・透視などを目的として設けられた部分。通常は
玄関、勝手口、窓を意味する。
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開発許可
読み方:かいはつきょか
都市計画区域内で、開発行為をしようとする者が受けなければならない都道府県知事の与える
許可のこと。 |
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解約手付
読み方:かいやくてつけ
売買契約締結した後に解除しうることとして授受される手付をいう。買主はそれを放棄すれば、
また売主はその倍額を返却すれば、契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定め
られたことを始めるなど履行に着手した後は、手付解除は認められない。 |
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解約予告
読み方:かいやくよこく
現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知し
ておくこと。1ヵ月〜3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法上は3ヵ月前まで。
仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生する。 |
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価格査定
読み方:かかくさてい
宅建業者が売却予定の不動産に関し、成約見込価格を調査・算出することをいう。査定額の算
出の際は、周辺の成約事例や現在販売中の物件などをもとに、査定額を適正に算出いたしま
す。
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瑕疵担保責任
読み方:かしたんぽせきにん
売買の目的物に隠れた※瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任。買主は、善意無過
失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、一定の期間中に売
主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない
場合には、契約を解除することができる。
※瑕疵とは: 取引をした不動産が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。(シ
ロアリの害、主たる木部の腐食など)
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仮換地
読み方:かりかんち
土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地につい
て仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定さ
れた土地を仮換地という。
[関連用語] 土地区画整理事業 保留地
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官民査定
読み方:かんみんさてい
国、自治体が所有する不動産(公道や水路、国有地など)と民間所有不動産の境界査定のこと
。
[関連用語] 境界 民民査定
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管理規約
読み方:かんりきやく
一般に、分譲の集合住宅における権利・義務を定めたものだが、禁止事項等は分譲賃貸として
借りる入居者にも賃貸借契約内容と併せて適用される。
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管理組合
読み方:かんりくみあい
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所
有者で構成される団体が管理組合。 |
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管理形態
読み方:かんりけいたい
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理
委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態としては、
次のようなものがある。
(1)巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態
(2)住込管理:管理人が住み込む形態
(3)日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
(4)無人管理:管理人を置かずに、たとえば、清掃をパートタイマーを雇用して処理する等の形
態で、いわば自主管理である。 |
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管理費
読み方:かんりひ
集合住宅において、共用部分の維持・管理のために家賃とは別に毎月支払う費用で、共益費と
もいう。 |
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完了検査
読み方:かんりょうけんさ
建築確認を受けたすべての建築物は、工事完了後にその旨を都道府県などの建築主事または
指定確認検査機関に届け出て、建築基準法と関連規定に適合しているかどうか検査を受ける
必要がある。これを「完了検査」と呼ぶ。完了検査に合格すると「検査済証」が交付され、建物の
使用が可能になる。
[関連用語] 建築確認
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