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第1種住居地域
読み方:だいいっしゅじゅうきょちいき
大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。 第2種住居地域で建築で
きないものに加えて、マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス等の建築が原則として禁止さ
れるほか、第2種中高層住居専用地域の用途規制に適合しない部分の床面積は3000m2を超え
てはいけません。
[関連用語] 用途地域
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第1種中高層住居専用地域
読み方:だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。第1種低層住居専用地域
に建築可能なものに加え、500m2以内で2階以下の店舗、飲食店、大学、専修学校、病院、老
人福祉センター、児童厚生施設、300m2以内で2階以下の自動車車庫その他公益上必要な建
築物を建築することがでます。
[関連用語] 用途地域
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第1種低層住居専用地域
読み方:だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき
2〜3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。一戸建
ての住環境としてはもっとも優れている。住宅、兼用住宅、共用住宅、小・中・高等学校、公衆浴
場(個室付浴場を除く)、診療所等住宅の近隣に必要不可欠な社会文化施設や公益上必要な建
築物に限り建築することができます。
[関連用語] 用途地域
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第2種住居地域
読み方:だいにしゅじゅうきょちいき
住居系の地域ですが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能。準住居地域で禁止
されている工場のほか、一定の危険物貯蔵、処理場、商業地域で禁止されている用途、キャパ
レー、個室付浴場、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50m2を超えるもの、劇場、
300m2を超える自動車車庫等の建築が禁止されています。
[関連用語] 用途地域
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第2種中高層住居専用地域
読み方:だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
マージャン屋、ぱちんこ屋、カラオケボックス、劇場、300m2を超える自動車車庫、倉庫業を営む
倉庫、キャバレー、個室付浴場、ホテル、旅館、自動車教習所の建築が原則として禁止される
ほか、3階以上の部分は第一種中高層住居専用地域と同様の用途規制を受けます。
[関連用語] 用途地域
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第2種低層住居専用地域
読み方:だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき
第1種低層住居専用地域に建築可能なものに加え、飲食店、150m2以内での2階以下の一定の
店舗等を建築することができます。
[関連用語] 用途地域
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宅地建物取引業法
読み方:たくちたてものとりひきぎょうほう
消費者などの利益の保護と宅地建物の流通の円滑化の目的から作られた法律。宅地建物取
引業の適正な運営と取引の公正を確保し、宅地建物取引業の健全な発展を促進するため、免
許制度や取引主任者制度、宅地建物取引業者の業務に対する規制等を規定している。 |
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宅地建物取引業免許
読み方:たくちたてものとりひきぎょうめんきょ
宅地建物取引業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でな
いと、行えないことになっています。
また事務所には、免許証番号や有効期限を記載した「宅地建物取引業者票」の表示が義務つ
けられています。 免許証番号には、建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
免許証番号の次に(8)など数字が記されています。これは免許の更新回数を示しています。更
新は5年に1回です。(平成7年度までは3年に1回でした。) |
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宅地建物取引主任者
読み方:たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、さらに都道府県知事が行う講習を受講し、登録および
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと 。不動産の契約にあたっての重要事項説明
などは、この有資格者だけが行うことができる。 |
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